確定申告における家事消費とは?

確定申告における家事消費とは? 美容室

個人事業主の方、家事消費ってご存知ですか?
「商品を自分や家族で消費したら、どう処理すればいいの?」
「家事消費を会計にちゃんと反映できてる?」

こんな疑問や不安を感じたことはありませんか?
でも大丈夫です。

この記事では、確定申告で必ず出てくる「家事消費」について、基本的な考え方から具体的な計算方法、仕訳の仕方まで、図解を交えてわかりやすく解説します。

「え、うちは関係ないかな…」なんて思わないでください。
飲食店、小売店、農家など、さまざまな業種で家事消費は発生します。
正しい処理を知らないと、思わぬ落とし穴にハマってしまうかもしれません。

でも、この記事を読めば、あなたも家事消費のプロ!
節税のチャンスを逃さず、税務調査にも自信を持って臨めるようになります。
それでは、一緒に家事消費の世界に飛び込んでみましょう!

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家事消費とは

定義と必要性

家事消費とは、個人事業主が事業用として仕入れた商品や製品、原材料などを、自分や家族のために消費したり使用したりすることを指します。仕入れた段階では、それらの商品などは事業用とみなされ、仕入原価や材料費として計上されています。しかし、それを事業主自身や家族が消費してしまうと、本来得られるはずだった売上が計上されないことになります。

そのため、公平な課税を行うために、事業用の商品などを家事のために消費した場合、自家消費として一定の金額を売上に計上する必要があるのです。これは、事業と家計の区分を明確にし、適正な所得計算を行うための重要な処理といえるでしょう。

個人事業主にとって、自家消費の処理を適切に行うことは、確定申告を正しく行ううえで欠かせません。家事消費の金額を売上に含めないと、本来の事業収入が過小に計上されてしまい、税務上の問題につながる恐れがあるのです。

農業所得の家事消費とは

農業を営む個人事業主の場合、自家消費には少し特殊な側面があります。農家が自ら生産した農産物を家族で食べたり、家畜の餌として使ったりする場合も、一種の家事消費として扱われるのです。

農業所得者の所得計算上、自家消費した農産物の価額は、原則として所得から控除することになっています。これは、自家消費された農産物については売上が立たないものの、生産コストはかかっているという実情を反映したものといえます。

ただし、自家消費の範囲が広すぎると、適正な所得計算を歪めてしまう恐れもあります。そのため、税務上は一定のルールに基づいて、自家消費の範囲と金額を合理的に計算する必要があるのです。農業所得者の確定申告では、この点にも注意が必要といえるでしょう。

家事消費の対象となるケース

商品・製品・材料の自家消費

小売業を営む個人事業主が、店舗で販売している商品を自分や家族のために消費してしまった場合が、典型的な家事消費の例といえます。例えば、八百屋が仕入れた野菜を自宅の食卓に並べたり、衣料品店が店頭の服を家族に着せたりするようなケースです。

飲食店などでは、提供する料理の材料を従業員の賄い用に使ったり、売れ残りのメニューを自分や家族で食べてしまったりすることもあるでしょう。これらも、仕入れた材料や商品を自家消費したという点で、家事消費に該当します。

また、製造業の事業主が、製造過程で出た製品を自分で使ってしまうようなケースも考えられます。例えば、家具職人が作った椅子を自宅のダイニングで使うなどのケースです。いずれにしても、事業用に仕入れたり製造したりしたものを、自分や家族のために消費する行為は、原則として家事消費とみなされるのです。

友人や家族への低額販売や贈与

事業主が、棚卸資産である商品を友人や家族に、通常より安い価格で販売したり、無償で贈与したりした場合も、一種の家事消費と考えられます。商品の対価を適正に受け取っていないという点で、自分で消費してしまったのと同じような経済的効果があるためです。

例えば、100円で仕入れた商品を、通常は200円で販売しているのに、友人には100円で販売したというようなケース。この場合、友人に売った100円の部分は通常の売上として計上しますが、本来得られたはずの残り100円の部分は、家事消費として処理することになります。

無償で商品を人にあげてしまった場合は、商品の全額が家事消費扱いとなります。ただし、一定の商慣行の範囲内で贈答した場合などは、交際費や広告宣伝費として処理できる場合もあるので、状況に応じた適切な判断が求められるでしょう。

事業用資産の私的利用

商品や製品、材料以外にも、事業用の資産を個人的に利用してしまう場合があります。事務所として使っている建物の一部を自宅として使ったり、事業用の車を家族のドライブに使ったりするようなケースです。

この場合、家事消費として計上すべき金額は、資産の時価や使用割合などを踏まえて、合理的に算定する必要があります。例えば、建物の場合は、自宅として使っている部分の家賃相当額を、事業収入から控除するような処理が考えられます。

ただし、一時的な使用や軽微な使用については、必ずしも厳密に家事消費を計算する必要はないでしょう。あくまでも、事業と家計の区分を適切に行い、所得計算の適正性を維持するという観点から、必要に応じて家事消費の処理を行うことが大切なのです。

家事消費の対象外となるケース

サービスの提供

棚卸資産以外のもので、よく家事消費との区別が問題になるのが、サービスの提供です。例えば、美容室を経営する個人事業主が、自分や家族の髪を切ることは、一見すると家事消費のように見えます。しかし、これは家事消費には当たりません。

税務上、家事消費の対象となるのはあくまでも棚卸資産である商品や材料などに限られるのです。サービスの提供は、仮に対価を受け取っていなくても、原則として家事消費とはみなされません。

ただし、サービスの提供に付随して、商品や材料を無償で提供したような場合は、その部分について家事消費の適用を検討する必要があります。例えば、エステサロンの経営者が、家族にフェイシャルエステを無料で行い、その際に化粧品を無償で使用したようなケースです。この場合、施術自体は家事消費に当たりませんが、使用した化粧品の分は家事消費に該当する可能性があるのです。

減価償却資産の譲渡

事業用の建物や車両、機械設備など、減価償却資産を個人的に利用したり、譲渡したりする場合にも、原則として家事消費には該当しません。これらの資産は、棚卸資産のように販売を目的として保有しているわけではないからです。

減価償却資産を売却した場合は、一般的には固定資産の売却損益として処理します。仮に、資産を時価より安く譲渡したとしても、通常は時価と譲渡価額の差額を寄付金とするなどの処理が考えられます。

ただし、車両や事務機器などを事業の用途と個人の用途で併用しているような場合は、適正な按分計算を行う必要があります。事業用と認められる部分の費用は、必要経費として処理できますが、個人用途の部分については、家事消費というよりは、単に必要経費に算入できないという整理になるでしょう。

サンプル品や広告宣伝用の配布

事業者が、お客様サンプル品や広告宣伝用の商品を無料で配布することは、よくあることです。化粧品会社がお客様に試供品を配ったり、飲食店がちょっとした景品を配ったりするようなケースですね。

これらの商品は、お客様に配るために仕入れたり製造したりしたもので、自分や家族のために消費する目的ではありません。そのため、サンプル品や景品を配布することは、原則として家事消費には該当しないと考えられています。

事業者側からすると、サンプル品の原価は、広告宣伝費や販売促進費として処理するのが一般的です。お客様へのアピールや販売促進を目的とした活動なので、それに要した費用は事業経費とみなせるわけです。

ただし、サンプル品を従業員に配ったり、自分で使ってしまったりした場合は、話が変わってきます。この場合は、事業目的を逸脱して個人的に消費したことになるので、当初の目的や仕入価格などを踏まえて、家事消費としての処理が必要になることもあるでしょう。

家事消費の金額の決定方法

家事消費の計算方法

家事消費の金額を決めるには、消費した棚卸資産の価額を適切に算定する必要があります。その計算方法として、所得税法では2つの方式を認めています。原則となるのは、その商品を通常販売する際の価額、いわゆる「時価」を家事消費額とする方法です。

しかしながら、小売業などでは定価と仕入価格に大きな開きがあることも多く、そのまま時価で計算すると事業者の負担が重くなりがちです。そこで、もう1つの計算方式として、一定の条件を満たせば、商品の仕入価額や低減した価額を家事消費額とすることが認められているのです。

この特例的な計算方式を適用するには、仕入価額か、通常の販売価額の概ね7割程度以上の金額のいずれか高いほうの価額を、家事消費額として計算する必要があります。事業者はこれらの選択肢から、自身の事情に応じて有利な計算方式を選ぶことができるわけです。

原則:通常の販売価格

家事消費の原則的な計算方式として、棚卸資産を自家消費した際の時価、つまり通常の販売価格を家事消費額とみなす方法があります。分かりやすく言えば、商品を自分で買い取ったと考えるわけです。

小売業で言えば、商品の定価が家事消費額になります。これは、事業者が販売機会を逸したことによる逸失利益を、家事消費として認識するという考え方に基づいています。

例えば、1000円で仕入れた商品を、通常は2000円で販売しているとします。この商品を家族で消費してしまった場合、原則計算では2000円が家事消費額となります。売上計上漏れを防ぐ意味では合理的な方法と言えますが、キャッシュの裏付けがない分、事業者の手取りとしては、通常の販売利益よりも少なくなってしまいます。

特例:仕入価格または販売価格の70%の高い方

前述の原則計算は、事業者にとって少々不利になることがあります。実際に得られたキャッシュは仕入価格相当でしかないのに、時価で家事消費を計上しなくてはならないからです。そこで、所得税法では特例的な計算方法を設けています。

この特例によれば、仕入価格か通常の販売価格の7割程度の金額のうち、いずれか高いほうの金額を家事消費額とみなすことができます。言い換えれば、仕入価格か、定価の3割引き程度の金額か、より高いほうを家事消費の金額として計上できるわけです。

先ほどの例で言えば、仕入価格の1000円と、販売価格2000円の7割である1400円を比較して、高いほうの1400円を家事消費額とすることになります。この特例を適用することで、事業者は原則計算よりも家事消費額を低く抑えられ、手元に残る事業所得を増やすことができるのです。

もちろん、特例を適用するかどうかは事業者の任意です。定価そのものを家事消費額としたほうが節税になるケースもあるかもしれません。重要なのは、自分の事業の実情に合わせて、有利な計算方法を選択することです。

家事消費の仕訳と処理

家事消費の仕訳

では、家事消費が生じたときは、具体的にどのような会計処理を行うのでしょうか。まず、家事消費額を売上として認識するために、「家事消費」という勘定科目を使って仕訳を行います。

仕訳のパターンはいくつか考えられますが、基本的な仕訳は以下のようになります。

借方(運用形態)   貸方(調達源泉)
事業主貸(家事消費額)  家事消費(家事消費額)

この仕訳によって、家事消費額が事業主に対する債権として計上されると同時に、売上の一種として認識されます。「家事消費」勘定を使うことで、通常の売上とは区分して管理できるわけです。

なお、この仕訳は、家事消費を行った日、あるいは月末などの一定の時点でまとめて行うことが一般的です。日々の売上とは別に、定期的に家事消費の金額を集計し、仕訳をする必要があるでしょう。

家事消費の会計処理を適切に行うことで、事業と家計の区分がより明確になり、節税対策にもつながる可能性があります。個人事業主にとって、家事消費の仕訳は覚えておくべき重要なテクニックの一つといえるでしょう。

事業主が商品を自家消費した場合

では、事業主が商品を自家消費したケースで、具体的な仕訳例を見てみましょう。

例えば、小売業を営む事業主が、1000円で仕入れた商品を自分で消費したとします。この商品の通常の販売価格は2000円だったとします。

原則計算の場合、家事消費額は販売価格の2000円になります。よって、仕訳は以下のようになります。

借方(運用形態)  貸方(調達源泉)
事業主貸 2,000    家事消費 2,000

一方、特例計算の場合は、仕入価格1000円と、販売価格の7割1400円のいずれか高いほうが家事消費額となります。この場合は1400円になりますから、仕訳は次のようになります。

借方(運用形態)  貸方(調達源泉)
事業主貸 1,400    家事消費 1,400

このように、家事消費の金額計算によって、仕訳の内容も変わってくるわけです。事業主は、自身に有利な計算方法を選択し、適切な処理を行うことが求められます。

友人に低額で販売した場合

次に、事業主が商品を友人に、通常の販売価格より安く販売したケースを見てみましょう。

例えば、前述の事例で、事業主が1000円で仕入れた商品を、友人には1500円で販売したとします。通常の販売価格は2000円でした。

この場合、友人から受け取った1500円は、通常の売上として計上します。問題は、本来の販売価格との差額500円をどう処理するかです。

原則的には、この差額部分を家事消費として処理することになります。つまり、以下のような仕訳をするわけです。

借方(運用形態)  貸方(調達源泉)
現金 1,500     売上 1,500
事業主貸 500    家事消費 500

ただし、特例計算を適用するなら、仕入価格1000円か販売価格の7割1400円のいずれか高い金額が家事消費額となります。この場合は1400円になりますから、家事消費としての処理は次のようになります。

借方(運用形態)  貸方(調達源泉)
事業主貸 900    家事消費 900

いずれにしても、友人への低額販売の場合は、通常の売上と家事消費が混在することになるので、それぞれを適切に処理する必要があります。もし、最初から総額を通常の売上として処理してしまうと、売上が水増しされることになり、余分な税負担を招く恐れがあるので注意が必要です。

確定申告書への記載方法

収支内訳書での記載位置

それでは、家事消費はどのように確定申告書に反映させるのでしょうか。まず、白色申告の場合に使う「収支内訳書」での記載方法を見ていきましょう。

収支内訳書には、「売上(収入)金額」欄と、「家事消費」欄が分かれて設けられています。家事消費額は、この「家事消費」欄にそのまま記入します。一方、「売上(収入)金額」欄には、家事消費額を含めた売上総額を記載するのがルールです。

つまり、家事消費額を別枠で記載しつつ、売上全体の中に組み込むという処理になります。これは、家事消費が売上の一種でありながら、特殊な売上であることを表しているわけです。

収支内訳書の最終的な売上金額と、家事消費額の整合性がとれているかどうかをしっかりチェックすることが大切です。計算間違いなどがあると、確定申告の信憑性自体が揺らぐことになりかねません。

青色申告決算書での記載位置

一方、青色申告の場合はどうでしょうか。青色申告決算書では、家事消費の記載箇所が収支内訳書とは少し異なります。

青色申告決算書の「月別売上(収入)金額及び仕入金額」の欄に、「家事消費等」という項目が設けられています。この欄に、家事消費額を記載するのです。ここに記載した金額は、「売上(収入)金額」にも自動的に反映されます。

つまり、青色申告決算書では、家事消費を一旦別枠で記載しつつ、売上全体に組み込むという、収支内訳書と同様の処理が行われているわけです。

ただし、この「家事消費等」欄には、家事消費の他にも、福利厚生費など、特殊な支出項目が含まれる場合があります。家事消費額を適切に区分して記載できるよう、日頃から帳簿上の整理をしっかり行っておくことが大切です。

収支内訳書にしろ青色申告決算書にしろ、家事消費は申告書上の重要な項目の一つです。記載漏れや計算誤りがないよう、慎重に処理を進めていきたいものですね。

家事消費に関する注意点

家事消費に消費税はかかる?

ここまで、家事消費の所得税における取り扱いを中心に見てきました。では、消費税の面ではどのような取り扱いになるのでしょうか。

結論から言えば、家事消費には消費税がかかります。所得税法上は一種の売上として扱われる家事消費ですが、消費税法上は非課税取引にはなりません。あくまでも、事業者による棚卸資産の譲渡とみなされるわけです。

よって、家事消費を行った場合、その消費税額を売上に対する消費税として計算し、納税する必要があります。例えば、税込1100円の商品を家事消費した場合、消費税額100円を計算上の売上消費税として処理することになります。

この消費税の処理を適切に行わないと、次のような問題が生じかねません。仕入税額控除は受けたのに売上消費税を計上しないとなると、本来納めるべき消費税を納めていないことになってしまうのです。

消費税の確定申告では、家事消費に係る消費税をしっかり計算に入れる必要があります。家事消費の処理を所得税だけの問題と考えるのは危険だと言えるでしょう。

計算資料や証拠の保存

家事消費の計算や処理を適切に行うには、それを裏付ける資料や証拠を保存しておくことが大切です。特に、税務調査の際には、家事消費の妥当性を立証する必要が出てくることもあります。

具体的には、帳簿や伝票類はもちろん、商品の仕入価格が分かる請求書や領収書、販売価格が分かる価格表や広告チラシなども保管しておくとよいでしょう。家事消費計算の根拠を示せるよう、日頃から証憑類の整理を心がけることが重要です。

また、自家消費した商品を記録した備忘録のようなものを作っておくのも有効です。いつ、どんな商品を、いくらで家事消費したのかが、後から確認できるようにしておくわけです。

こうした資料の保存は、税法上の要請であると同時に、事業者自身の会計管理をする上でも欠かせません。適切な家事消費の処理は、事業者の信頼性を高めることにもつながるのです。

税務調査時の対応

税務調査の際には、家事消費が注目されることも少なくありません。特に、飲食業や小売業など、家事消費が生じやすい業種の事業者は、この点の指摘を受けやすいと言えます。

税務署の調査官から家事消費について質問された場合、まずは落ち着いて対応することが大切です。計算の根拠となる資料を示しながら、自分の処理が適切であったことを丁寧に説明しましょう。

仮に指摘された内容に納得できない部分があれば、税理士など専門家の助言を仰ぐことも検討すべきでしょう。税法の解釈をめぐって見解が対立することも、珍しくありません。

いずれにしても、家事消費に関する税務調査では、日頃の処理や書類管理が問われることになります。適切な処理を行い、それを証明できる資料を保存しておくことが、調査への備えとして重要だと言えるでしょう。

以上、家事消費の基本的な考え方と処理方法、留意点などについて詳しく見てきました。個人事業主の方にとって、家事消費は身近な課題の一つかもしれません。事業と家計の区分をしっかり意識しながら、適切な処理を心がけていくことが大切ですね。

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確定申告における家事消費の基本のまとめ

いかがでしたか?確定申告で家事消費の処理に悩んでいた方も、これでもう安心ですね。
家事消費とは、個人事業主の方が、事業用の商品などを自分や家族のために消費することを指します。
特に飲食業や小売業などでよく発生する家事消費ですが、原則として、消費した商品の通常販売価格を売上に計上する必要があります。
ただし、一定の条件を満たせば、販売価格の7割程度や仕入価格を家事消費額とすることも認められています。

家事消費の仕訳は、「事業主貸」と「家事消費」の勘定科目を用いて行います。
消費税の面では、家事消費にも消費税がかかることに注意が必要です。
日頃から家事消費の記録をつけ、計算の根拠となる資料を保存しておくことが大切ですよ。

項目 ポイント
家事消費の定義 事業用の商品等を自分や家族のために消費すること
家事消費の金額 原則は通常の販売価格、特例として仕入価格や販売価格の7割も可
家事消費の仕訳 「事業主貸」と「家事消費」の勘定科目を使用
消費税の取扱い 家事消費にも消費税はかかる
記録と保存 家事消費の記録と計算根拠の資料保存が重要

確定申告での家事消費、もう怖くありませんね!
正しい理解と処理で、堂々と申告しましょう!

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